社会保険労務士倫理綱領
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。
社会保険労務士の義務と責任
品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。
知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。
信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。
相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
守秘義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。
社会保険労務士会倫理規定
(目的)
第1条 この規程は、会員が社会保険労務士倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)を遵守するための必要な事項を定めることを目的とする。
(会則等の遵守)
第2条 会員は、本会並びに全国社会保険労務士会連合会の会則、規程及び決議等並びに関係諸法令を誠実に遵守しなければならない。
2 会員は、この規程に定めのない事項についても、倫理綱領の精神に基づき、みずから遵守すべき職業倫理のあることを認識し、会員としての良識において行動しなければならない。
(会に対する協力義務)
第3条 会員は、本会若しくは支部又は連合会から業務に関する協力を求められた場合は、特に正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(事務所名の掲示)
第4条 開業社会保険労務士は、その事務所に社会保険労務士の氏名を掲示しなければならない。
2 社会保険労務士法人は、法人の名称を掲示しなければならない。
(社会保険労務士証票等の携帯)
第5条 会員は、社会保険労務士業務を行うときは、社会保険労務士証票及び会員証を携帯しなければならない。
2 会員は、社会保険労務士業務を行うときは、会員徽章を佩用するように努めるものとする。
(広告・宣伝等)
第6条 会員は、虚偽、誇大等、良識を疑われるような広告・宣伝等を行ってはならない。
(会員間の規律)
第7条 会員は、信義を重んじ、みだりに他の会員を誹謗し、又は名誉を傷つけてはならない。
(業務の受託)
第8条 会員は、業務を受託するにあたり、依頼者との間における信頼関係を保持するため、報酬等を明確に定めた契約書を取り交わす等、紛議が生じないよう十分に配慮しなければならない。
(業務に対する責任)
第9条 会員は、受託した業務は責任をもって遂行しなければならない。
2 会員は、労働社会保険関係業務及び労務管理の専門家としての良心にもとづいて行動しなければならない。
(業務の研さん)
第10条 会員は、労働社会保険関係業務及び労務管理の専門家として、常に研さんに努めなければならない。
(あっせん業者との提携及び名義貸しの禁止)
第11条 会員は、業務のあっせんを業とする者、又はこれに類する者から業務のあっせんを受けてはならない。また、これらの者を利用したり、若しくはこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(職員の監督)
第12条 会員は、善良なる管理者として、職員を指導監督しなければならない。